2006-04-28 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
○岩原参考人 私、金融行政を自分で担当しているわけではないので、私が責任を持ってお答えはできないんですけれども、あるべき姿としては、さっきも申し上げましたように、共通する問題はありますし、それから、外国法制を見ましても、各国では、むしろ与信面での利用者保護の法制はアメリカでも、アメリカは非常に歴史が古くて、一九六〇年代、七〇年代ぐらいから消費者信用保護法という形で法制整備が行われましたし、ヨーロッパ
○岩原参考人 私、金融行政を自分で担当しているわけではないので、私が責任を持ってお答えはできないんですけれども、あるべき姿としては、さっきも申し上げましたように、共通する問題はありますし、それから、外国法制を見ましても、各国では、むしろ与信面での利用者保護の法制はアメリカでも、アメリカは非常に歴史が古くて、一九六〇年代、七〇年代ぐらいから消費者信用保護法という形で法制整備が行われましたし、ヨーロッパ
以前、既に大蔵省時代に、こういう消費者信用についての審議を当時の金融制度調査会で行っておりますし、それから、外国を見ましても、アメリカの場合ですと、連邦の消費者信用保護法の中に、そういう消費者貸し付けについての一般的な保護法規が定められております。そのほかにSECによる保護その他があるわけでありまして、また預金者保護の規定も連邦消費者信用保護法の中に入っております。
外国の例を挙げますと、銀行を対象にした消費者信用保護法というのはきちっとありまして、そういうものをやって、ビッグバン、自由化というものを進めているわけです。日本の場合は、消費者保護の方が全く置き去りになりまして、自由化だけが進むという非常にゆがんだ形になっていると思うんです。 ですから、銀行の融資行為あるいは回収行為に対する法的規制の検討、これは直ちに開始すべきだと思うんです。
また、「消費者信用保護の諸施策については、今後検討を進めて九七年度中に結論を得、速やかに所要の措置を講ずることが望ましい。」とされているところでございます。
一つは金融サービス法、二つ目は裁判外紛争処理制度、そして三つ目が銀行への法規制を含む消費者信用保護策、この三つを挙げております。 大臣がおっしゃったのは、金融サービス法について、前回の私の質問に対してお答えになったわけですけれども、裁判外紛争処理制度ですとか銀行の法規制を含む消費者信用保護策、特に消費者信用保護、この面については、実態的にいいますと検討が進んでいない。
さらに、「今後の検討」として、 以上の消費者信用保護の諸施策については、今後検討を進めて九七年度中に結論を得、速やかに所要の措置を講ずることが望ましい。 と述べているわけです。つまり、九七年でこれは結論を出しなさい、こういうふうに言っているわけですね。 私は、このことをなぜやってこなかったのかと。
そういう意味では銀行の貸し手責任が問われておりまして、融資に対しては、本法案に引き続き、取り立て行為規制などを含む消費者信用保護法の制定に進むべきだというふうに私どもは考えているところであります。
日本共産党は、現時点での最低限の要求として、金融商品販売法案を実効性あるものとするために本修正案を提出するとともに、引き続いて金融分野での消費者保護策の確立のために、金融サービス法や統一的消費者信用保護法、裁判外紛争処理制度等の速やかな整備を求めていくものです。 以下、修正案の内容について説明します。 一、本法の適用対象として、商品取引所法第二条第六項に規定する先物取引等を追加すること。
また、借手に対する消費者信用教育、カウンセリング機能の充実等を図るほか、統一的な消費者信用保護に関する法整備について検討すること。」というのが附帯決議でついておるわけでございます。
また、借手に対する消費者信用教育、カウンセリング機能の充実等を図るほか、統一的な消費者信用保護に関する法整備について検討すること。 一 出資法等で定められている金融業者の貸出金利の規制の在り方については、借手保護の視点も踏まえ検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ御賛同いただきますようお願いいたします。
先ほど先生御指摘の消費者信用保護につきましては、欧米におきましては、米国の連邦消費者信用保護法とかイギリスの消費者信用法といった統一的な法制が整備されていることは承知しております。 我が国におきましても、消費者信用保護についてのさらなる制度の整備につきましては、今申し上げましたようなこうした取り組みを踏まえた上で今後さらに検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
アメリカ、イギリス、フランスなど欧米諸国では、消費者信用取引につきまして業種のいかんを問わず統一的に規制する消費者信用保護法が制定されているというふうに伺っております。我が国では業種のいかんを問わない統一的な消費者信用保護法は制定されておりません。
イギリスでは、ビッグバンと同時に金融サービス法が制定されたのに対して、我が国では、金融サービス法はおろか、金融制度調査会が提起した統一的消費者信用保護法すら見送っており、苦情処理体制も未確立てあります。これでは、行政の責任を放棄するものと言わざるを得ません。
しかし、銀行に対する規制、消費者信用保護法の整備についての答申は、昨年六月が初めてじゃありません。 一九七九年の金制調答申でも、銀行取引の適正化ということを上げて、各国の立法状況にかんがみると、我が国では整備が進んでいるとは言えない、金融取引における消費者保護規制について、今後早急に具体的な検討が行われる必要があるということを求めておりました。
○佐々木(陸)委員 まず初めに、前回の質問に引き続いて、金融消費者保護施策、特に統一的消費者信用保護法の問題についてお聞きをしたいと思います。
○松永国務大臣 消費者信用保護の諸施策のうちで、この信用情報の保護については、現在……(佐々木(陸)委員「それはもう聞きました」と呼ぶ)聞いたのですか。では、答弁は必要ないのですか。(佐々木(陸)委員「こういう立法化を進めるかどうかを聞いているのですよ」と呼ぶ)そのことについてこれから申し上げようと思っていたわけなんです。
○佐々木(憲)委員 問題としては三つばかりあると思うのですが、一つは今おっしゃった横断的な金融サービス法、これはかなり時間がかかるというふうにおっしゃいましたが、二つ目に統一的な消費者信用保護法といいますか消費者保護法、それから三つ目に苦情処理体制の確立、問題を考える場合はこういう三つの分野というのが考えられると思います。
○佐々木(陸)委員 金制調の答申は、今も言った信用情報の保護とかあるいは約款の改定とかというのは、今私が言った統一的消費者信用保護法とは別の項目で言っていることなのですよ。だから、それを幾ら言ったからといって、それはこの統一的信用保護法を九七年度中に結論を得て推進しなさいといったことに全然関係ないのですよ。そんなごまかしをしてはまずいですよ。
次に、統一的消費者信用保護法の問題についてですが、昨年六月の金制調の答申は、この消費者信用の問題のトップに銀行等の消費者ローンに係る消費者の保護、利用者の保護を掲げて、「銀行等の消費者ローンに係る更なる行為規制について、今後所要の措置を講ずる必要がある。」という認識を示しています。
○山口政府委員 消費者信用保護、つまりお金を貸す場合のケースでございますけれども、現行法はいろいろな法体系によりまして少しずつ違うということでこういう問題意識が出ていると思うわけでございます。私どもとしてはこの法制を統一的にするということも課題として掲げておりますけれども、今非常に問題になっておりますのは、消費者の信用情報が漏れるというような問題でございます。
今、後段おっしゃいましたのは消費者信用保護の方だというふうに理解いたしました。 信用保護のケースですと、貸金業規制法で過剰な融資等の防止等の措置がございます。それは、銀行については先ほど申し述べたような法形式になっております。最近、金融制度調査会におきましても、この金融システム改革の一環としまして、そういった消費者の信用保護の問題についても御議論をいただいております。
仲裁制度、また、先ほど申し上げました統一消費者信用保護法ということをぜひ法案あるいは関連法案に加えていただくということを要望いたしたいと思います。 現在、全国銀行の貸付残高の業種別残高で一番シェアが多いのは、実は個人向けなんですね。九五年の残高で一六・七%ということが出ております。
最近、金融制度調査会等の議論でも、消費者信用保護法ということが必要だという議論も出ておるようですけれども、今、立法上どうなっておりますか。そういう、消費者信用保護という形で、いたずらな消費者、個人債務者の被害が出ないような法制度の仕組みの確立が必要である。そして、貸し手責任ということについて、まさにアメリカではこれが確立をしております。
今の先生の御指摘は、消費者信用保護という借り手側の保護の問題でございます。大変重要な面であると私どもも思うわけでございますが、具体的にどういうところから借りるかといいますと、銀行、それからいわゆる貸金業、それから信販会社、こう大きく言うと三つあるわけでございます。それぞれの業態がそれぞれの信用を供与しております。
これも見させていただきましたが、この中で、 我が国における消費者信用保護法とも言うべき貸金業規制法や割賦販売法における規制の内容についてみると、主要先進国の消費者信用保護法と比較してみても、消費者保護のための基本的な規定は盛り込まれているものと考えられる。
○古谷説明員 委員御指摘をいただきましたように、大蔵省所管のノンバンクの個人信用情報の保護に関しましては、過剰融資を抑制するという観点から個人信用情報を活用することと、その個人信用情報につきましては融資目的以外に利用してはいけないということが決まっておるわけでございますが、罰則等でそれが担保をされていないということで、諸外国の消費者信用保護の法令等に比べますと非常に見劣りがするという御指摘をいただいておるわけでございます
大蔵省としましては、この消費者信用保護の問題につきましては、例えば典型的な例でございますが、貸金業規制法等に基づいて、過剰な融資の防止、苦情処理体制の整備などの措置を講ずることなど、借り手としての消費者の保護を図ってきたところでございます。引き続き、一層、消費者の保護に努めるよう全力を尽くしてまいりたいと思います。今、よく社会問題として、多重債務問題とかいろいろございます。
○海江田委員 これはぜひ力を入れてやっていただきたいんですが、その場合一つの参考になりますのが、アメリカで消費者信用保護法というのがあります。 これは、CCPAということ、一九六八年に最初に制定されておりますが、七〇年にも八〇年にもと、いわゆるアメリカの金融の自由化の進展の中で、この消費者信用保護法というのは常に中身を新しくしているわけですね。
○海江田委員 もちろん私が言っているのは、もう既に先行しているのがあるわけですから、全部を含めたアメリカみたいな統一的な消費者信用保護法というのは無理だろうと思います。やはりそれはまず銀行のところから入っていくとか、そういうことですから、そういう手順で、まあ、じゃ立法も含めた検討というふうに私は理解をさせていただきます。よろしゅうございますね、大臣。
今もそういう事件はあると思うのですけれども、こういったさまざまな会員に不利な規定を強行させるとか手数料が高いこととか、それからクレジット会社と今言った販売店との通謀による消費者のだましなどに対して規制をつくっていくような法規制、例えばアメリカですと消費者信用保護法というものがあるわけでございますが、こういったものをぜひつくるべきだと思うのですけれども、これについてはいかがでございましょうか。